過去からの発見 その2
大店法では、大規模小売店舗を開く場合、知事や通産大臣への届け出を義務づけています。
しかしその前に、地元の小売業者への事前説明を行い、さらに地元商工会議所に設けた商業活動調整協議会の場で、地元小売業者、消費者などが話し合って新店舗の、売り場面積、業の日数、閉店時間、開店日、を調整する仕組みになっています。
問題点としてよく指摘されるのは、この事前説明や話し合いに時間がかかり過ぎるケースが多く、また、事前説明が事実上の利害関係者間の調整の場となることも多く、そのために、小売市場が競争制限的になり、非能率的な小売店の温存や大型店同士の競争停滞を生みだし、結果的に消費者利益の阻害をもたらすということです。
たとえば、公正取引委員会が指摘する「これまで大型店は地元の小売業者から出店の了解を取り付けるために、価格を一定に抑えることに同意したり、不明瞭な出費を余儀なくされている」(『日本経済新聞』1989年5月22日付)は、大店法が小売市場を競争制限的にさせている具体的一例にほかならず、そのコストは最終的に消費者に転嫁されると考えてよいでしょう。
